Meet Locals 〜地域と世界をつなぐ〜

パブリック(公務員)、ソーシャル(NPO)、ビジネス(特に地域)の3つのセクターのこと・キャリアをそれぞれ経験した立場から発信します。

飲食店の新規チャレンジのために許可手続きを簡単に。お弁当のデリバリーとお惣菜の通販は違う?

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新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗に行くことが難しくなり、飲食店の営業に大きな影響が出ています。

 

そのような中で、お弁当やデリバリー等にチャレンジをする飲食店も増えていますが、食品衛生法に基づく営業許可はなんと34にも細かく分かれていまして、新しいことにチャレンジをしようとすると、

・保健所に行って申請書を提出・手数料を支払う(郵送・電子申請不可)

・許可を受けたい施設に来てもらい検査

・許可

のような流れが必要になります。

 

確かに、食中毒等のリスクもありますので、新しい許可を得るのに手続きが必要なことはその通りだと思っています。

しかし、建前はわかるのですが、実際には必要な設備は同じで、ただ手間と手数料が追加でかかるだけのようなものがあることがわかってきました。

にわか勉強してみたので、少し整理しておきたいと思います。

 

お惣菜をECサイトで販売ができるか

今回、調べたのは、Little Japanにて、お惣菜をつくって、ECサイトで販売することができるか、を確認するために保健所に電話をしたことがきっかけでした。

Little Japanがあるのは、オフィス街ではなく、住宅街で、お弁当もいいのですが、おかずだけ買いたいというご近所の方などもおられるのではないか、というのもありました。

 

Little Japanは、飲食店営業許可を取得しており、店舗で食べていただくほか、お弁当を販売したり、ウーバーさんなどを利用してデリバリーをすることについては、追加の許可を取得することなく可能です。

 

<営業許可種類一覧>

www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp

 

しかしながら、お惣菜をECサイトで販売するには、追加で「そうざい製造業」の許可の取得が必要になります(お惣菜の内容によってはさらに別の許可が必要になります)。

 

え?お弁当をデリバリーするのと何が違うの?

 

EC販売とデリバリーの違い。ウーバーはいいけどヤマトはダメ。

自社で配送、もしくはウーバーさんで配送はOKだけど、ヤマトさんで配送するのはダメということでした。

その違いは、すぐに食べるか、時間が経ってからから食べるのか、ということでした。

 

保健所の方は、よくわからない理屈かもしれませんが、、、とおっしゃっていましたが、いえいえ、よくわかります。私も元公務員ですし。

なるほど、確かにそこは違うな、と。

 

ちなみに、Little Japanでご近所さん以外にというのは特に考えていないので、うちに限れば現時点では、許可は不要だなとは思いました。

 

ただ、???と思ったのはその次でした。

 

許可は違うが必要な設備は変わらない

許可は違うのですが、東京都の場合「そうざい製造業」と「飲食店営業」で必要とされる設備は同じである(飲食店営業許可を得ていれば、そうざい製造業の要件は満たしている)ということでした。

 

ということは、理屈として、すぐに食べるか、時間が経ってからから食べるのか、で違う認可が必要であるというのはわかったのですが、実際には、ただ追加で手数料を払うかどうかの違いしかない、ということがわかってしまいました。

 

ちなみに手数料は25,200円

まずは試してみたい、と小規模店舗がチャレンジするには高いです。

 

<手数料一覧>

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/files/tesuuryou.pdf

 

また、郵送や電子申請は不可で、保健所に行かないといけないし(保健所の人も勤務をしに来ないといけない)、また設備が変わっていないことを確かめるのに、再度現地検査も必須ということでした。

外出自粛の中で。

 

 

国に食品衛生法の運用の緩和を。期限付きでも。

食品衛生は大切です。

しかし、必要な設備が同じものについては、ただ、手数料と手続きがあるだけです。

 

今のコロナの状況に鑑み、手数料の無料化、手続きの簡素化・電子化(郵送対応)はできないものでしょうか。

 

また、食品衛生という観点ではむしろ、EC等を行うために注意すべきポイントは何かについての研修であったり、気にするポイントをまとめた資料を配布することだったりだと思っています。

 

今回、電話をしたことで、追加で許可が不要なお弁当についても、表示義務はないが、いつまでに食べるかとアレルギーについては、注意をしてくださいね、という話がありました。

形式的な許可等よりもそのような情報の方が大切なように思っています。

 

ざっくり食品衛生法・施行令を読んでみましたが、今回の件は、実施するのに法改正は不要で運用でできるのかな?と。

一方で、各都道府県では実施しずらいものだと思いますので、各都道府県に緩和しても良い、というお墨付きを出すような対応などできないものかと思っています。

 

半年の期限付きで、「期限付酒類小売業免許」が許されたように、半年の期限付きで「そうざい製造業」の許可というのも良いのかもしれません。

 

今回、私は東京都の「飲食店営業」と「そうざい製造業」のことしか聞いておりませんが、他の営業許可でも同様のケースもあるかもしれません。

 

また、もともと食品衛生法自体を改正し、この34にも分かれている許可を統合しようという動きもあったと聞いており、そういった点でも、もともと国も問題意識をもっていたポイントであったのではないかと理解をしています。

 

東京都による補助

www.inshokuten.com

新たな設備の導入等の金銭面は、東京都が補助金も検討をしてくれているようです。

手数料の支払いにも利用ができたら、手数料の問題は解決しそうです。

 

手続きの簡素化、お願いできればと思っています。